インボイス制度への対応

2023.07.31

この10月からインボイス制度が開始されます。長谷川は免税事業者のためその影響を大きく受けますが、対応についてこのページでお知らせいたします。

2023年9月19日現在の対応方針

  • 制度開始後も引き続き免税事業者のままとさせていただきます。適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請は行いません。
  • 適格請求書が発行できないため、一般課税の場合、仕入税額控除ができません。ただし当面は経過措置による一定額の控除が可能です。
  • お客様への負担が大きい場合、こちらから減額をご提案いたします。

ご注意:ここに記載している税制に関する内容は長谷川個人の認識となります。実際にご判断いただく際は税理士や税務署等にご確認ください。

インボイス制度の影響について

インボイス制度は、軽減税率などで複雑になった消費税の流れを「適格請求書(インボイス)」により正しく把握することが目的です。その結果、免税事業者に下記のような影響があります。

  • 免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できない
  • 適格請求書がないと消費税の控除(仕入税額控除)ができなくなる

このため、免税事業者が相手の場合、今までできていた消費税の控除(仕入税額控除)が今後はできなくなってしまいます。

この影響が思いのほか大きいため、制度上も段階的に穴埋めするような経過措置が設けられています。

1、お客様向けの措置

免税事業者が相手の場合(適格請求書ではない場合)も、すぐに消費税の控除ができなくなる訳ではありません。段階的に控除額が減少するという形になります。

参考:国税庁「5 経過措置 (免税事業者からの仕入れに係る経過措置) [PDF 414KB]

2、免税事業者向けの措置

免税事業者も、適格請求書を発行するため課税事業者になる場合があります。その際、消費税の納税額を抑える経過措置があります。

参考:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

この二つの措置によって、免税事業者のままでも課税事業者になる場合でも、どちらも急激な変化にならないよう配慮されています。

ただそれぞれ負担が一方に偏るため、実際の請求額をどうするかという問題はあります。またお客様に影響するのは一般課税の場合で、簡易課税であればそもそも影響しません。お客様に応じた様々な対応や確認が必要になります。

長谷川の対応方針

長谷川の場合、定額での案件というものがあまりなく、一からお見積りする形がほとんどです。そのため双方で消費税(控除)について把握していれば、免税事業者のままでも問題は起こりにくいように思っています。

もし課税事業者になった場合は、経理作業やコストも増え、おそらく値上げも必要になります。結果的に双方での負担が増えることになります。

そのため今のところ、経過措置がある間は免税事業者という制度をこのまま利用したいと考えています。ただもしその状態がお客様への大きな負担になるという場合は、減額や課税事業者への移行を検討します。


以上です。新たにご依頼をお考えの方もどうかご留意ください。

また繰り返しますが、税制に関する内容は税理士に確認したものではありますが長谷川個人の認識となります。実際にご判断いただく際は税理士や税務署等にご確認ください。

#お知らせ

UPDATE: POSTED: 2023.07.31

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